労働協約の地域的拡張
こんにちは。
社会保険労務士の勉強をしていると、一事業所に常時使用される同種の労働者の3/4以上に適用される労働協約は、当該事業所つ使用される他の労働者にも適用される、地域の同種の労働者の大部分に同一の労働協約が適用される場合には、同一地域の他の同種の労働者に適用することができる、という労働組合法の条文を学習します。
この前者は同じ会社なのでともかく、後者は実際どのように適用するのだろう、と思う方は多いと思います。
実際、この規定、昨年まで約30年間、全くつかわれることはなかったようなのですが、昨年、いわゆる家電量販店の労働協約で立て続けに適用されているようです。
例えば北関東では、ヤマダ電気とケーズ電気の休日が111日以上あることを理由に他の同種の販売店も休日を最低111日以上設定しなければいけないことになっているようです。
こうした地域的に労働条件を統一する取り組みは欧州的な考え方のようなのですが、労働者の労働時間面で行き過ぎた競争を抑制する効果があると思いますので、広がってゆくと良いと思います。