加給年金は厚生年金の扶養手当
こんにちは。
65歳になると多くの人は老齢厚生年金を浮けとることになります。
この時、もし自分が20年以上厚生年金に加入していて、65歳未満の扶養する配偶者や18歳未満の子供がいると、加給年金というものが支給されます。
65歳になっているので、子供が18歳に達していないことはあまりないかもしれないですが、配偶者が65歳未満ということは多いと思います。
こうした場合、配偶者が65歳になって年金受給が開始するまで、年間約40万円の加給年金が出るって結構大きさですよね。
でもこの加給年金支給の繰り下げをすると加給年金も支給停止になりますので気を付けてください。