頼りになる傷病手当金
病気やケガで働けなくなり、収入が途切れてしまったときのことを心配する人は多いと思います。
そんなとき、もしその原因が業務や通勤途上の場合であれば労災保険でカバーされることを知っている人は多いと思います。
そうでない場合、健康保険(国民健康保険は除く)からカバーされることを知っている人はあまりいないのではないでしょうか?
健康保険では傷病手当金という制度があり、
○業務外の事由による病気やケガにより働くことができない、
○連続する3日(待機期間。休日や有給休暇でも良い)を含み4日以上働くことができない、
○その期間につき給与の支払いがない
この全てを満たすとき、最長1年6ヶ月間、休業4日目から、直前12ヶ月の平均標準報酬の1/30の2/3の金額が支給されます。
中小企業のサラリーマンが加入する協会けんぽでは被保険者約4500万人に対し年間200万件程度の支払があり、約4%と意外に多くの人に支払われているようです。
休業理由は精神疾患が多く、その他ガンや循環器系疾患が多いようです。
業務外の病気やケガに備えて有給休暇をとっておく人は多いと思いますが、有給休暇が切れた後も、この傷病手当金の支給が得られると思うと、意外に何重ものセイフティネットで守られていることが理解てまきると思います。