年金保険料は60歳以降も発生します。
国民年金の保険料は60歳までです。でも、60歳以降も働き続ければ厚生年金の保険料は給料から天引きされます。
以外とこのこと、知らない人多いかも知れないですね。
加えて、厚生年金は70歳まで加入なので65歳になって老齢国民年金・厚生年金の受給権が発生しても払い続けないと行けません。この65歳以降に働いた分は1年ごとに年金額の見直しに反映されます。
あと1つ、気を付けないといけないのは国民年金の3号被保険者です。配偶者が65歳以降の厚生年金受給権を有するようになると3号被保険者になれなくなるので配偶者と5歳以上年齢差があると配偶者が65歳になると1号被保険者にならないといけなって自分で保険料を納めないといけないです。
難しいですね。