社会保険労務士試験勉強などなど・・・

アラフィフ・会社員・独学で社会保険労務士試験に合格しました!これまでの道のりを中心に、また今後の展開について記していこうと思います。現在社会保険労務士合その他の資格試験の勉強をしている人の参考になればと思います。よろしくお願いします。

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国民年金を満額もらうには?

 

 

こんにちは。

国民年金、ここでは老齢基礎年金を言いますが、この年金は65歳から満額で78万円が支給されます。

ただこの年金を満額もらうには40年保険料払込していなければならず、40年に足りないと減額されてしまいます。

よくあるケースが、例えば20歳から企業で働いていれば厚生年金被保険者になるので国民年金保険料も納付していることになりますが、学生の場合自ら主体的に納付しないといけないため、社会人になるまでの間納付せず、就職して厚生年金被保険者になってはじめて納付開始するというパターンです。

この場合、20歳になってから社会人になるまでの2~3年間未納期間が発生します。従ってこのまま65歳になると老齢基礎年金は満額もらえません。

では満額もらうためにはどうしたらよいでしょうか?

1番シンプルなのは追納することです。でもこれは10年以内に限られています。上の例では30歳くらいまでに限られます。

なので10年を過ぎてしまったら、次は国民年金の被保険者期間が終了する60歳以降に任意被保険者になることで足りない期間分納付することが考えられます。ただ60歳ですが以降も厚生年金の被保険者である場合は国民年金の任意被保険者になれないのでこれもできません。

では、最も多いと考えられる60歳以降も厚生年金の被保険者となる場合はどうすれば良いのでしょうか?

答えはなにもしなくてよいのです。60歳以降の厚生年金被保険者期間は国民年金の保険料納品期間にはカウントされませんが、厚生年金の被保険者期間を延長することでその分国民年金満額に満たない分が補填される経過的加算という制度があるんです(国民年金は満額もらえませんが満額に相当する分まで厚生年金の支給が増えることになります)。

従って国民年金保険料の保険料払込期間が満額でない人は、60歳以降も厚生年金の被保険者であることについて、満額の国民年金保険料払込期間がある人よりもメリットが大きいというごとになります(厚生年金の報酬比例部分が増えるのはもちろん国民年金の満額に満たない部分に相当する部分の加算も行われる)。

保険料も会社が半額払込してくれるため国民年金の任意被保険者よりもお得です。

ですので、若い時分に国民年金の保険料を払っていなかった人はぜひ60歳以降もその期間分働くのが良いと思います。

 

 

 

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