社会保険労務士試験勉強などなど・・・

アラフィフ・会社員・独学で社会保険労務士試験に合格しました!これまでの道のりを中心に、また今後の展開について記していこうと思います。現在社会保険労務士合その他の資格試験の勉強をしている人の参考になればと思います。よろしくお願いします。

スポンサーリンク

複雑な家庭環境だと遺族年金の支給は難しい

こんにちは。

今年の社労士の選択式試験で一番正答率の低かった問題は複雑な家庭環境の遺族年金支給についての問題でした。

「厚生年金の被保険者であるX(50歳)は妻であるY及びYとYの先夫の子Z(10歳)と生活をともにしていた。XとZは養子縁組をしていないが事実上の親子関係にあった。またXは、Xの先妻であるV(50歳)とXとVの子W(15歳)にも養育費を支払っていた。この状況でXが死亡したとき最初に遺族厚生年金が支給されるのは誰か」

 

 

ドラマにもなりそうな複雑な家庭関係ですよね。突然大黒柱がなくなって今の家族、前の家族の両方が困ってしまう状況ですが、このような婆さん、誰に遺族厚生年金が支払われると思いますか?

実はこの時Xの奥さんのYにはすぐには支払われないんです。

遺族厚生年金の最優先の受給権者は妻と子すが、この場合妻は遺族基礎年金の受給権は子のみに発生します。すると遺族厚生年金にちいても妻への支給は停止され子のみ、つまりWのみに支払われると言う訳です。

ただ、遺族基礎年金は生計を同じくする父母がいる場当たりには支払われませんから、遺族厚生年金のみがWには支払われます。

また、Wが18歳になると遺族厚生年金の授業は消滅し、その後は奥さんのYに支払われることになります。

 

これもフェアといえばフェアですが、一緒に暮らしていた家族に遺族厚生年金が支払われないって結構つらいですよね。

 

 

スポンサーリンク